第1条(本規約の範囲および変更)

 本規約は、日本自転車トライアル協会(以下本協会という)が主催/主管するするイベントへの参加に際して適用される条件を定めるものです。下記第4条に基づく本イベントの申込を本協会が承諾した全ての参加申し込み者(以下「選手」という)は、本規約の内容を承諾したものとみなされます。
本協会は、参加者に通知を行うことにより、本規約の変更又は細則の制定をすることができるものとします。但し、当該変更規定は細則が通知された後に選手がイベントに参加した場合は、選手は当該内容に同意したものとみなされ、当該変更規定および細則は、本規約の一部を構成するものとして、選手に適用されます。

第2条(参加登録費)

 選手は、本協会が参加申込の受領後直ちに、通知に記載の方法により、本サイト上その他で本協会が掲示する参加登録費(エントリー費)を支払うものとします。
大会当日の2週間前(該当日が休日の場合は金融機関の翌営業日)までにエントリー費が支払われない場合、エントリーは無効となります。

第3条(イベントの参加申し込み)

 選手は、本サイト上に掲載する手続、または本協会が定めるその他の手続に従って、参加の申し込み(以下「エントリー」という)を行い、氏名・住所・電話番号その他本協会が定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)をエントリーフォームによる送信、もしくは書面のFAXまたは送付にて、本協会に提供するものとします。
 選手が、代理人を通してイベントに申し込む場合、代理人と選手は連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。

第4条(イベント参加申込の承諾)

 本協会は、本規約に承諾し第3条のエントリーを行った選手に対し、イベントの参加を許諾する旨と、参加登録費の支払方法を適切な手段(電子メール、FAX等)にて通知するものとします。
 本協会と選手のイベントの提供に係る契約(以下「本契約」という)は、参加登録費全額の入金を確認したときに有効に成立し、選手は本規約の定めに従い選手たる資格を取得するものとします。

第5条(申込みの変更・取消)

 エントリーの際に選手から本協会に提供された情報に不備があった場合に限り、エントリー内容の変更に応じます。
 選手、または代理人がエントリーを行なった後は、如何なる理由があってもエントリーを取り消す事は出来ません。また、選手または代理人から本協会に支払われたエントリー費の返還は、本規則第9条に該当する場合を除いて、一切行ないません。

第6条(個人情報・登録情報の取り扱い)

 本協会が取得した選手の個人情報に関する取扱いについては、別途定める「プライバシーポリシー」に則って管理するものとします。

第7条(録音・録画・撮影記録の使用および肖像権の放棄)

 本協会、及び本協会が許諾した団体、企業や個人が、イベントで行った録音・録画・撮影記録は、イベントの記録及びその他の商業上の目的のために使用することができるものとします。
 選手は、本協会、及び本協会が許諾した団体、企業や個人が、イベントで行った録音・録画・撮影記録につき、肖像権は全て主催者であるJCF及び本協会に帰属するものとします。


第8条(参加者資格の中断・取消)

 エントリーする選手が以下の項目に該当する場合、本協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該選手の参加者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。
- エントリーにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
- イベント内容を適切に理解できない可能性がある場合、もしくは本協会が選手としての適格性に欠けると判断した場合。
- 本規約に違反した場合。
- UCI競技規則に反した場合。
- その他、選手として不適切と本協会が判断した場合。
 本協会は、本条1項に該当する場合の外、選手がイベントの進行の妨げや、トライアル競技の発展と繁栄の妨げになると判断した場合、退場を命じることがあります。

第9条(イベントの中止・中断および変更)

 本協会は、イベントの運営上やむを得ない場合には、参加者に事前の通知なく、イベントの運営を中止・中断および変更できるものとします。
 前項の場合には、本協会は、イベントの中止または中断後10日以内にイベントについてのエントリー費を返金します。但し、本協会の責任は、支払済のエントリー費の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

第10条(エントリー費の返金方法)

 本イベントの中止または中断による返金方法は、参加者が指定する銀行(郵便)口座に振込することとします。但し、返金額は支払い済みのエントリー費に限られ、選手または代理人が負担した手数料(振込手数料等)は返金の対象となりません。

第11条(損害賠償)

 選手が、イベントに起因または関連して、本協会、主催者並びに主管を行なう団体や個人に対して損害を与えた場合、選手は、一切の損害を補償するものとします。
イベントに起因または関連して、選手と他の選手、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、選手は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、本協会に生じた一切の損害を補償するものとします。

第12条(管理責任)

 公共交通機関、道路事情等に起因して、選手がイベントに参加出来ない場合、本協会は一切の責任を負いません。
選 手は、イベントへの参加にあたり、十分なトレーニングを行い、事前に健康診断を受診するなど、体調には万全の配慮をした上で、イベントに参加する責任を負うものとします。
 選手は、イベントにおいて、自身に危険が生じる事を前提と理解し、自己防衛の手段を、選手自身の責任で講じる責任を負うものとします。
 選手が、イベントに起因または関連して、死亡や負傷した場合、本協会、主催者並びに主管を行なう団体や個人に対して、選手は、一切の責任の追及が出来ないものとします。

第13条(本協会の責任)

 本協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本イベントまたは本規約に関連して参加者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当社らが当該参加者から現実に受領した参加登録費の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。

第14条(通知および同意の方法)

 本協会から選手への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、本協会からのEメール、もしくはFAX、もしくは本サイト上の掲示、またはその他本協会が適当と認める方法により行なわれるものとします。
 前項の通知がEメールで行なわれる場合には、登録情報として提供されたEメールアドレス宛への本協会からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し、登録情報が正確もしくは最新でなかった場合、および、本協会からの通知を受け取れない状態であり、本協会からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。
本条1項の通知が本サイト上の掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって参加者への通知が完了したものとみなします。
 当社らは、上記いずれかの方法により選手に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に選手からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後選手が本協会のイベントに参加した場合には、その時点で選手が同通知の内容に同意したものとみなします。

第15条(管轄)

 本規約またはイベントに関連する一切の紛争については、本協会の事務局、または支所が属する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。